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税務の基礎知識

延滞税・加算税にご注意を

あまり耳慣れない言葉かもしれませんが、延滞税・加算税をご存知でしょうか?申告や納付を期限内に行わなかった場合や修正申告の提出、更正があった場合などは、本税のほかに延滞税や加算税が課されます。日本は申告納税制度といって自ら所得などを申告し、税金を支払うという制度になっており、制度を維持するためこうしたペナルティーが規定されています。今回はその種類と課税割合をまとめてみました。

1.延滞税とは?

税金には法定納期限というものがあります。各税法で本来納付をすべきであるとされている期限で、この日までに税金を支払って下さいという定めです。この法定期納限内までに税金を納付しない場合には、延滞税が課せられます。いわゆる利息です。

延滞税 期間 延滞税の率
納期限の翌日から2ヶ月まで 未納税額の7.3%または公定歩合+4%のいずれか低い方
2ヶ月を経過した後 未納税額の14.6%

2.加算税とは?

期限内に正しい申告をしなかったり、修正申告の提出、更正があった場合、延滞税の他にもう一つペナルティーを科せられる場合があります。それは、加算税です。加算税は、延滞税に比べると罰則的な意味合いが含まれます。

項目 課税になる場合 加算税率
過少申告加算税 修正申告または更正により
新たに納付すべき追加税金が
発生した場合
追加税額の10%
※ただし、追加税額が50万円または期限内申告額の
いずれか高い額を超える場合、超えた部分は15%
無申告加算税 期限後申告の提出
または決定があった場合
納付税額の15%
※自主的な申告は納付税額の5%
※納付税額が50万円を超える部分は20%
不納付加算税 源泉所得税の納期限までに
完納しなかった場合
納付税額の10%
※自主的な納付は納付税額の5%
重加算税 隠ぺいまたは仮装して
納税申告書を提出していたとき
追加税額の35%
※無申告・期限後申告の場合は40%

延滞税や加算税は地方税にもあり、延滞金や加算金という同じような名前で課せられます。また、これらについては損金に算入されません。いずれも非常に高い利率ですので、日頃から法定納期限を守り、無駄な支払いをしないようにしましょう!

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