Tax Knowledge
税務の基礎知識
延滞税・加算税にご注意を
あまり耳慣れない言葉かもしれませんが、延滞税・加算税をご存知でしょうか?申告や納付を期限内に行わなかった場合や修正申告の提出、更正があった場合などは、本税のほかに延滞税や加算税が課されます。日本は申告納税制度といって自ら所得などを申告し、税金を支払うという制度になっており、制度を維持するためこうしたペナルティーが規定されています。今回はその種類と課税割合をまとめてみました。
1.延滞税とは?
税金には法定納期限というものがあります。各税法で本来納付をすべきであるとされている期限で、この日までに税金を支払って下さいという定めです。この法定期納限内までに税金を納付しない場合には、延滞税が課せられます。いわゆる利息です。
延滞税 | 期間 | 延滞税の率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限の翌日から2ヶ月まで | 未納税額の7.3%または公定歩合+4%のいずれか低い方 | ||||||
2ヶ月を経過した後 | 未納税額の14.6% |
2.加算税とは?
期限内に正しい申告をしなかったり、修正申告の提出、更正があった場合、延滞税の他にもう一つペナルティーを科せられる場合があります。それは、加算税です。加算税は、延滞税に比べると罰則的な意味合いが含まれます。
項目 | 課税になる場合 | 加算税率 |
---|---|---|
過少申告加算税 | 修正申告または更正により 新たに納付すべき追加税金が 発生した場合 |
追加税額の10% ※ただし、追加税額が50万円または期限内申告額の いずれか高い額を超える場合、超えた部分は15% |
無申告加算税 | 期限後申告の提出 または決定があった場合 |
納付税額の15% ※自主的な申告は納付税額の5% ※納付税額が50万円を超える部分は20% |
不納付加算税 | 源泉所得税の納期限までに 完納しなかった場合 |
納付税額の10% ※自主的な納付は納付税額の5% |
重加算税 | 隠ぺいまたは仮装して 納税申告書を提出していたとき |
追加税額の35% ※無申告・期限後申告の場合は40% |
延滞税や加算税は地方税にもあり、延滞金や加算金という同じような名前で課せられます。また、これらについては損金に算入されません。いずれも非常に高い利率ですので、日頃から法定納期限を守り、無駄な支払いをしないようにしましょう!