Tax Knowledge
税務の基礎知識
確定申告迫る!医療費控除って?
今回は医療費控除について、どのようなものが医療費に該当するのかをご説明したいと思います。
まずは医療費に該当するものです。
医療費に該当するもの | ① 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費 | |||||||
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② 治療、療養のための医薬品の購入費 | ||||||||
③ 通院費用、入院時の部屋代・食事代で通常必要と考えられるもの | ||||||||
④ 治療のために、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などに支払った施術費 | ||||||||
⑤ 保健師や看護師、その他療養上のせっを受けるために特別に依頼した人に支払った費用 | ||||||||
⑥ 助産師による分娩の介助を受けるために支払った費用 | ||||||||
⑦ 介護保険法に規定する指定介護老人福祉施設等の入所費用のうちの一定サービス | ||||||||
⑧ 医師の治療によりおむつを使う必要があると認められる際のおむつ代 ※1 |
※1:おむつ使用証明書が発行された場合に限る
続いて医療費に該当しないものです。
医療費に該当しないもの | ① 容姿を美化する等容ぼうを変える目的で支払った整形手術の費用 | |||||||
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② 健康増進や、疾病予防のための医薬品の購入費(ビタミン剤など) | ||||||||
③ 人間ドックや健康診断の費用 ※2 | ||||||||
④ あん摩・マッサージ・指圧師等による施術のうち、疲れを癒したりする等治療に関係のないもの | ||||||||
⑤ 親族に支払う療養上の世話の費用 | ||||||||
⑥ 医師等に支払った謝礼金 | ||||||||
⑦ 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等 | ||||||||
⑧ 出産のため実家に里帰りするための交通費 |
※1:おむつ使用証明書が発行された場合に限る
医療費控除と一口でいっても、治療や療養に必要と認められるものが対象となるのですね。また適用対象となる親族は、本人と生計を一にする配偶者や親族となります。参考にしていただき、確定申告を行われる方は資料のご準備をお願い致します。