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Tax Knowledge
税務の基礎知識

ふるさと納税について

「ふるさと納税」とは

◆都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。

◆自分の生まれた故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄附でも対象となります。

全額控除される寄附金額の目安(2,000円を除く)

給与収入300万円独身の方は、下表に示す32,000円以下の寄附であれば自己負担額は最小の2,000円となるが、これ以上の額の寄附をすると、自己負担が増加し ていく事となります。

(単位:円)

寄附者の家族構成
独身又は共働き 夫婦又は共働きで
子1人(高校生)
共働きで
子1人(大学生)
夫婦
子1人(高校生)
共働きで子2人
(大学生と高校生)
夫婦子2人
(大学生と高校生)
寄付者本人の
給与収入
300万円 32,000 24,000 20,000 16,000 12,000 6,000
400万円 48,000 40,000 36,000 32,000 26,000 18,000
500万円 68,000 60,000 54,000 48,000 44,000 34,000
600万円 86,000 78,000 74,000 70,000 66,000 54,000
700万円 118,000 110,000 106,000 88,000 84,000 76,000
800万円 142,000 132,000 128,000 122,000 120,000 110,000
900万円 164,000 154,000 152,000 146,000 142,000 132,000
1000万円 188,000 180,000 176,000 170,000 166,000 158,000
2000万円 566,000 554,000 550,000 544,000 538,000 528,000
3000万円 1,046,000 1,032,000 1,028,000 1,018,000 1,014,000 1,000,000

※給与収入のみ。住宅ローン控除等を受けていない。
※「夫婦」:配偶者に収入なしケース「共働き」:配偶者特別控除適用なし
※中学生以下の子供:計算上加味の必要なし


あくまで目安となり、正確な計算は市区町村への確認が必要となります。2015年4月より、上限の限度額が2倍となりましたので、是非ご検討ください!ご不明点はお気軽にお問い合わせください。

ふるさと納税お勧めサイト

ふるさとチョイス

ふるさとチョイスはお礼の品やランキング等で寄附自治体を選択できるので検索しやすいサイトです。

*2015年の税制改正により給与所得者で5ヶ所以下の自治体に寄附を行う場合は確定申告不要となります。 ふるさと納税の納付方法、確定申告などに不明な点があればお気軽にお問い合わせ下さい。

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