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Tax Knowledge
税務の基礎知識

経理、給与計算の基礎知識 続編

〜続編〜

1.労働保険とは?

労働者災害補償保険と雇用保険を総称して労働保険と言います。労働者を一人でも雇用していれば業種、企業規模に関わらず適用事業所となり、事業主は加入手続き、そして労働保険料の納付を行う必要があります。

2.どのような保険なの?

①労働者災害補償保険
労働者が業務上の事由、または通勤途中に負傷した場合や病気になってしまった場合、また亡くなってしまった場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な給付を行うための保険。一般的には「労災保険」と言われ、保険料は全額が会社負となります。

②雇用保険
労働者が業務上の事由、または通勤途中に負傷した場合や病気になってしまった場合、また亡くなってしまった場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な給付を行うための保険。一般的には「労災保険」と言われ、保険料は全額が会社負となります。

3.保険料はどのように決定するの?

労働保険料は年度当初に概算で申告、納付を行い、翌年度の当初に確定申告にて精算します。これを、「労働保険の年度更新」といい、例年6月1日から7月10日までの間に申告、労働保険料の納付を行います。労災保険、雇用保険ともに、労働者に支払う賃金総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて求めます。それぞれの保険料計算について見てみましょう。

①労災保険
労災保険率は各事業毎に設定されています。例えば、製造業でも食料品製造は6%、電気機械器具製造は3%です。通信業、保険、不動産業は2.5%です。左記の通り業種の中でも料率が異なりますので、詳細は厚生労働省のHPをご確認下さい。

②雇用保険
雇用保険は事業主と労働者で負担しますが、負担割合が異なります。一般事業では、事業主は8.5/1000、労働者は5/1000で保険料率の合計は13.5/1000となります。詳細は下表でご確認下さい。

事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 13.5/1000 8.5/1000 5/1000
農林水産
清酒製造の事業
15.5/1000 9.5/1000 6/1000
建設業 16.5/1000 10.5/1000 6/1000

上記で求めた各保険料を合計し、年度初めに前期分の確定保険料とし、今期分は特段大きな人員変動がない限り前期を参考にして概算で申告します。そして前期に納付している金額が、前期の確定分と概算額を上回っていた場合は還付となり、不足分は今期分として納付するという仕組みです。

2号にわたり社会保険について確認してきました。社会保険と一口でいっても決定方法や保険料の徴収方法等様々なんですね!事業を始められたばかりの方は特に悩まれるところかと思いますので、ご不明点があればお気軽に御相談下さい!

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