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税務基本知識

寄附金について

今回は寄附金について解説いたします。

寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。

一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。

ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などと

されるものは寄附金から除かれます。

したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのか

それとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。

ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金

(2) 神社の祭礼等の寄贈金

2011年12月20日

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