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税務ニュース

前事業年度が1年に満たない場合の「特定期間」の捉え方

平成23年度税制改正では事業者免税点制度の適用要件が見直され、

平成25年1月1日以後開始する年又は事業年度から、基準期間の課税売上高が

1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、

その課税期間においては課税事業者となることとされました。

ここで、特定期間は原則として前事業年度開始の以後6ヶ月の期間ですが、

新設法人や決算期の変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期が

いつであるかにより特定期間が異なる場合があるので注意が必要となります。


例えば、設立2年目の法人の特定期間は、原則として前事業年度開始の日(設立日)から

6ヶ月間となるが、設立日が月の途中であり、かつ前事業年度の決算期末が月の末日の場合、

特例により「前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の前月の末日まで」

の期間が特定期間になります。


また、前事業年度が短期事業年度(前事業年度が7ヶ月以下、又は前事業年度が7ヶ月を

超え8ヶ月未満の場合であって、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の翌日から

前事業年度終了の日までの期間が2ヶ月未満)である場合は、前々事業年度開始の以後6ヶ月

の期間が特定期間となります。

この場合、この前々事業年度がその事業年度の基準期間となる場合は特定期間とはなりません。

2011年12月20日

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