会社設立について
2017年6月1日の現在、設立可能な会社は主に4つあります。
合同会社、合資会社、合名会社、株式会社の4つになります。株式会社はよく耳にすることがあると思いますが、その他はあまり耳にしたことがない方が多いかもしれません。また、他にも有限会社がありましたが、2006年の新会社法施行に伴い、新しく設立することはできなくなしました。
一般的には株式会社か合同会社のいずれかで会社を設立することになります。
それぞれの違いを簡単に説明しますと、
・設立費用の差
・上場できるか
・投資家から資金調達を考えているか
になります。
とりあえず法人格が必要という方には合同会社がおすすめです。
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※会社設立に関する相談及び登記書類の作成は司法書士事務所に外注しています。