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税務の基礎知識

配偶者控除の控除額の変更について

2018年1月以降の配偶者控除の控除額が変更になります

2018年1月より配偶者控除を受けられる給与収入の上限が拡大し、現在の103万円から150万円 に引き上げられました。 今回は配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについてご紹介致します。

主な変更点

① 配偶者控除所得の年収上限額引き上げ

配偶者控除が適用される配偶者の年収が103万円から150万円まで増額されます。
※150万円を超えると、段階的に控除の金額が減額され最終的に控除が受けられなくなる配偶者の年収は201万円になります。

② 世帯主の所得制限の導入

世帯主の収入を基準に所得制限が設けられます。
世帯主が高所得でも配偶者控除が適用されていましたが、世帯主の年収が1120万円を超えると3段階で控除金額が減額され最終的に1220万円を超えると控除が無くなります。

2018年以降の配偶者控除 主な稼ぎ手の年収
1120万円以下 1170万円以下 1220万円以下 1220万円超
150万円以下 38万円 26万円 13万円 0万円
155万円以下 36万円 24万円 12万円 0万円
160万円以下 31万円 21万円 11万円 0万円
167万円以下 26万円 18万円 9万円 0万円
175万円以下 21万円 14万円 7万円 0万円
183万円以下 16万円 11万円 6万円 0万円
190万円以下 11万円 8万円 4万円 0万円
197万円以下 6万円 4万円 2万円 0万円
201万円以下 3万円 2万円 1万円 0万円
201万円超 0万円 0万円 0万円 0万円

控除額の最高額はこれまでと同様です。

「社会保険料」の扶養となる年収制限

これまで通りの適用となり、見込み年収が130万円を超えると、パートであったとしても社会保険に加 入(厚生年金保険料負担・健康保険料負担)または国保や国民年金への加入義務が生じることにより 社会保険料の支払いが発生します。

※従業員数が501人以上の場合は、年収が106万円を超えると加入要件にあたり、社会保険への加 入が必要となります。

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