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Tax Knowledge
税務の基礎知識

年末調整について(6)

年調年税額

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受ける人については、既に住宅借入金等特別控除申告書に基づいて、その住宅借入金等特別控除申告書の「住宅借入金等特別控除額」欄に記載の控除額を所得税源泉徴収簿の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」欄に記入します。
  • 「算出年税額」欄の金額から「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」欄の金額を控除し、その求めた金額を「年調年税額」欄に記入します。
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