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Tax Knowledge
税務の基礎知識

分割があった場合の納税義務の判定

新設分割の場合における納税義務の判定方法について説明します。

新設分割子法人

分割等があった日の属する事業年度及び翌事業年度

基準期間に対応する、新設分割親法人の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。

分割等があった日の属する事業年度の翌々事業年度以降

  • [分割子法人が特定要件に該当する場合]
    基準期間に対応する、新設分割親法人と新設分割子法人の課税売上高の合計額が1,000万円を超えると課税業者になります。
  • [分割子法人が特定要件に該当しない場合]
    基準期間に対応する、新設分割子法人の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。

新設分割親法人

分割等があった日の属する事業年度及び翌事業年度

基準期間に対応する、新設分割親法人の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。

分割等があった日の属する事業年度の翌々事業年度以降

  • [分割子法人が特定要件に該当する場合]
    基準期間に対応する、新設分割親法人と新設分割子法人の課税売上高の合計額が1,000万円を超えると課税業者になります。
  • [分割子法人が特定要件に該当しない場合]
    基準期間に対応する、新設分割親法人の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。

<特定要件とは>
新設分割子法人の50%超の発行済株式又は出資を、新設分割親法人が所有していることをいいます。

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