Tax Knowledge
税務の基礎知識
分割があった場合の納税義務の判定
新設分割の場合における納税義務の判定方法について説明します。
新設分割子法人
分割等があった日の属する事業年度及び翌事業年度
基準期間に対応する、新設分割親法人の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。
分割等があった日の属する事業年度の翌々事業年度以降
- [分割子法人が特定要件に該当する場合]
基準期間に対応する、新設分割親法人と新設分割子法人の課税売上高の合計額が1,000万円を超えると課税業者になります。 - [分割子法人が特定要件に該当しない場合]
基準期間に対応する、新設分割子法人の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。
新設分割親法人
分割等があった日の属する事業年度及び翌事業年度
基準期間に対応する、新設分割親法人の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。
分割等があった日の属する事業年度の翌々事業年度以降
- [分割子法人が特定要件に該当する場合]
基準期間に対応する、新設分割親法人と新設分割子法人の課税売上高の合計額が1,000万円を超えると課税業者になります。 - [分割子法人が特定要件に該当しない場合]
基準期間に対応する、新設分割親法人の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者になります。
<特定要件とは>
新設分割子法人の50%超の発行済株式又は出資を、新設分割親法人が所有していることをいいます。