Tax Knowledge
税務の基礎知識
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除 の対象者と控除額
〔配偶者控除〕
◆控除対象配偶者の範囲(次の用件を全て満たす者)
①生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下。
②青色事業専従者で給与の支払を受けるもの又は事業専従者でないこと。
◆控除額
区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 380,000円 | 330,000円 |
老人控除対象配偶者 (老齢70歳以上の者) |
400,000円 | 380,000円 |
〔配偶者特別控除〕
◆適用要件(すべてを満たす場合)
①その年における本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
②生計を一にする配偶者であること。
③配偶者の合計所得金額が380,000円超760,000円未満であること。
◆控除額
所得税…合計所得金額により30,000円~380,000円の控除があります。
住民税…合計所得金額により30,000円~330,000円の控除があります。
〔扶養控除〕
◆控除対象扶養親族
扶養親族のうち、年齢16歳以上の者。
※平成23年分から、一般の扶養親族のうち年齢が16歳未満の者に対する扶養控除が廃止されました。
<扶養親族の範囲>
- 1の改正は、役員報酬の設定金額に影響を与える可能性がありますので、この機会に一度役 員報酬の最適額を見直すと良いのではないでしょうか。
- 2の改正については、単純に年間1600万円以上を交際費として使用している場合に影響が生じる改正ですので、一般的にはあまり影響ないですね。。。
◆控除額
区分 | 所得税 | 住民税 | |
---|---|---|---|
控除対象扶養親族 | 16歳以上 | 380,000円 | 330,000円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 630,000円 | 450,000円 |
老人扶養親族 | 70歳以上 | 480,000円 | 380,000円 |
同居老親 | 70歳以上 (本人又は配偶者 の直系尊属かつ同居) |
580,000円 | 450,000円 |