Tax Knowledge
税務の基礎知識
マイナンバー制度
マイナンバー制度とは国民一人一人に番号を振り、納税実績や年金など社会保障の情報を一元的に管理する制度です。導入後は、申告書・法定調書等の提出にあたり、当該提出者等に係る番号を記載します。税務関係書類への一般的な場合の番号の記載及び提出時期は以下のとおりです。
記載対象 | 番号の記載及び提出時期 | ||||||||||||||
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所得税 | (国税) | 平成28年1月1日の属する 年分以降の申告書から |
平成28年の分⇒ 平成28年分の確定申告期 (平成29年2月16日から3月15日まで) (個人住民税及び個人事業税は平成29年3月15日まで) |
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個人住民税 | (地方税) | ||||||||||||||
個人事業税 | (地方税) | ||||||||||||||
法人税 | (国税) | 平成28年1月1日以降に開始する 事業年度に係る申告書から |
平成28年12月末決算の場合 ⇒平成29年2月28日まで (延長法人は平成29年3月31日まで) |
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法人住民税 | (地方税) | ||||||||||||||
法人事業税 | (地方税) | ||||||||||||||
法定調書 | (国税) | 平成28年1月1日以降の金銭等の支払に 係る法定調書から(注) |
(例)平成28年分特定口座年間取引報告書 ⇒平成29年1月31日まで |
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支払報告書 | (地方税) | 平成28年1月1日分の支払報告書から | (例)平成28年分給与支払報告書 ⇒平成29年1月31日まで |
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申請書・届出書 | (国税・地方税) | 平成28年1月1日以降に 提出すべき申告書等から |
各税法によって規定されている提出期限 |
導入することにより、将来的には下記のようなことが実現できるとしています。
- 給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止が実現できます。
- 所得把握の制度の向上等の実現
- 自己の情報や必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンから入手可能
- 事務手続きの簡素化、負担軽減
- 災害時における活用
- 医療・介護等のサービスの質の向上