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Tax Knowledge
税務の基礎知識

算定基礎届とは?!

5月下旬になると日本年金機構より「算定基礎届」が順次届き始めます! 今回はその内容についてまとめてみましたので、ご参考になさってください。

Q1.そもそも算定基礎届とは?

A.算定基礎届とは、1年に1度「標準報酬月額」を決定する手続きです。
社会保険の制度では、原則として1年に1度、4月・5月・6月に支払った給与をもとに「標準報酬月額」を決定します。この「標準報酬月額」から毎月控除される社会保険料(厚生年金・健康保険)の金額が決定します。新しい「標準報酬月額」は、その年の9月分から適用され、原則として、1年間継続されます。これを定時改定といいます。

Q2.算定基礎届の対象者は?

A.7月1日時点での被保険者です。ただし、下記の方は除きます。

  • 6月1日以降に被保険者となった方
  • 4月~6月の固定的賃金の変動により「標準報酬月額」に2等級以上の差が生じ、随時改定に該当した方(昇給または降給などで固定給が大幅に変動した方)

※随時改定は、定時改定に優先して適用されます。

Q3.残業代は入れるの?

A.残業代も含まれます。算定対象となる報酬は、4・5・6月に実際に支払われた報酬です。この3か月に残業代の支払いが多かった場合には、翌年の社会保険料も高くなります。そのため会社によってはこの3か月の残業を少なくするように注意しているところもあるくらいです。算定基礎届での社会保険料の改定は同年の9月分の給与から適用されます。4~6月の残業代が多かった場合、9月の給与から高い社会保険料が控除されてしまいます。

Q4.算定月に中途入社の方がいる時は?

A.中途入社の場合、入社月は給与が日割りで計算され、1ヶ月分支給されないことがあります。4月、5月に中途入社で入社月の給与が1ヶ月分支給されなかった場合は、その月は算定対象月に入れず、翌月からが算定対象月になります。
ここでいう途中入社とは、給与の締日から締日の間の入社のことを言います。つまり、4月1日入社であっても、その会社の給与の締日が15日の場合、初回の給与は15日分しか支給されません。このため、初回月は算定対象から外す必要があります。

いかがでしたでしょうか?
記入方法やさらに詳しい説明などは、日本年金機構のホームページにも掲載されています。
算定基礎届は7月1日~7月10日が提出期間ですので、忘れないようにしましょう。

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