Tax Knowledge
税務の基礎知識
経営革新等支援機関のサポート内容
1. 信用保証協会からの保証料を引下げ
金融機関および認定支援機関からの支援を受けつつ、事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者を対象に、信用保証協会の保証料が通常より0.2%程度減額されます。
2. 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度
一時的に業績が悪化し資金繰りに困難である中小企業者に対して、日本政策金融公庫等が低金利で融資を行う制度です。認定支援機関からの経営支援を受け、運転資金による利用を行う場合、基準利率よりも最大0.6%の金利引き下げを受けることができます。
3. 商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
認定経営革新等支援機関に事業計画の実効性が確認されたものづくり中小企業者に対する補助金です。原材料費、設備導入費、試作開発費等に使用することができ、最大で1,500万円の投資に対して1,000万円の補助(補助率:2/3)を受けることができます。
4. 経営改善策定支援事業
借入金の条件変更・融資等の金融支援が必要な中小企業者が、認定経営革新等支援機関の支援を受け、一定要件のもと経営改善計画を策定した場合、その支援機関の計画策定支援にかかる費用の総額の2/3(上限200万円)の補助を受けることができます。
5. 創業補助金制度
中小企業者の後継者が先代から引き継いだ事業の転換や新事業・新分野への進出の支援を行う制度です。認定支援機関に事業計画の実効性等が確認されている必要があります。
6. 商業・サービス業・農林水産業活性化税制
認定支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けた中小企業者(資本金が3,000万円以下のみ)が、建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除が認められます。
担当者からの一言
様々な形でサポートの幅を広げるられるよう準備しております。何か使えそうだと感じられた際には、是非ご相談下さい。