Tax Knowledge
税務の基礎知識
消費税・法人税の中間申告とは?
消費税の中間申告とは
消費税の中間申告が必要な事業者は、個人は前年、法人は前事業年度の消費税額が48万円(国税のみ)を超える事業者です。中間申告書の提出月になると、税務署より消費税額が印字 された納付書と中間申告書が送付されてきますので、期限までに納付が必要です。 これを予定申告といいます。また、消費税の中間申告は、前年度の消費税の額によって回数と納付額が以下のように変更します。
前年度 確定消費税額(国税) |
48万円以下 | 48万円超~ 400万円以下 |
400万円超~ 4,800万円以下 |
4,800万円超 |
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中間申告の回数 | (もしくは6ヶ月 以下の課税 期間) 原則 申告不要 |
年1回 | 年3回 | 年11回 |
中間申告提出・納付期限 | 各中間申告の対象となる課税期間の 末日の翌日から2ヶ月以内 |
※ | ||
中間納付税額 | 前年確定 消費税額の1/2 |
前年確定 消費税額の1/4 |
前年確定 消費税額の1/12 |
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合計申告回数 | 確定申告1回 | 確定申告1回 中間申告1回 |
確定申告1回 中間申告3回 |
確定申告1回 中間申告11回 |
※課税期間開始後の1ヶ月分:課税期間開始日から2ヶ月以内
1ヶ月分以後の10ヶ月分:中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2ヶ月
法人税の中間申告とは
法人税の中間申告が必要な法人は、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人です。 また、法人税と連動して住民税と事業税の中間申告も必要となり、消費税同様、それぞれ提 出月になると税務署・各役所より納付書と申告書類が送付されてきますので納付が必要です。
直前の確定法人税額 | 20万円以下 | 20万円超 |
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中間申告の回数 | (もしくは事業年度が6ヶ月以下か設立事業年度) 申告不要 |
年1回 |
中間申告提出・納付期限 | 事業年度開始日から6ヶ月を 経過した日から2ヶ月以内 |
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中間納付税額 | 直前の確定法人税額の1/2 | |
合計申告回数 | 確定申告1回 | 確定申告1回 中間申告1回 |
いかがでしたか?中間申告の納付を忘れてしまうと延滞税が発生するのでご注意下さい。また、予定申告をした場合、確定申告で決定した納税額より払いすぎていたら還付金として戻ってきます。経営が前年度より急激に悪化している場合には消費税・法人税の仮決算申告をして、納付税額を抑える方法もあります。
自分自身が中間申告の対象かどうか、今一度チェックをしてみましょう