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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

年末調整の時期が近づいて参りました。平成27年10月よりマイナンバーの通知カードの配布が順次開始されています。マイナンバー制度の開始と国外居住親族の扶養控除の見直しで、平成28年分扶養控除等(異動)申告書の様式が変更になりました。今回は、様式が変更になった扶養控除等(異動)申告書の書き方についてご説明します。

申告書イメージ

給与所得者の扶養控除(異動)申告書の変更箇所

  • 「給与支払者」の法人(個人)番号
  • 「本人」「扶養親族」の個人番号
  • 「非居住者である親族」
  • 「生計を一にする事実」
  • 「控除対象外国外扶養親族」

1. 事業者の番号付記

扶養控除申告書は、事業者が個人事業者であれば個人番号を、法人であれば法人番号を付記する。1の箇所に記載してください。

2. 扶養控除等申告書を提出する側が記載する個人番号記載欄

本人以外にも控除対象配偶者や扶養親族がいる場合にはこれらの個人番号も記載してもらう必要があります。特に、控除対象扶養親族でない、16歳未満の扶養親族についても個人番号を記載する必 要がありますので、ご注意ください。

3.4.5. その他記入欄

給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととし、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。

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