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Tax Knowledge
税務の基礎知識

法定調書について

源泉徴収票・給与支払報告書・支払調書と償却資産申告について

毎年、年末頃から耳にすることが増える法定調書ですが、具体的にはどのような書類のことを言うのでしょうか?今回は法定調書合計表、給与支払報告書、支払調書、償却資産申告書についてご紹介します。

法定調書合計表・給与支払報告書・支払調書・償却資産申告書(提出義務、提出期限、提出先)

名称 提出先 提出期限
法定調書合計表
(給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表)
管轄税務署 原則、翌年1月31日
平成28年2月1日(月)
支払調書 管轄税務署 原則、翌年1月31日
平成28年2月1日(月)
給与支払報告書 各従業員の翌年の1月1日現在における住所地の管轄市区町村 原則、毎年1月31日
償却資産申告書 事業所がある市町村 1月31日(土・日の場合は翌開庁日)

支払調書

支払調書とは主に以下のものがあげられます。

  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

給与支払報告書

給与支払報告書とは市区町村に対して提出する源泉徴収票と同じ書式の報告書です。各人2枚づつ、各市町村ごとにまとめて送付します(総括表という表紙をつけて提出します)この給与支払報告書は各人の住民税などの計算の基礎となるものです。

償却資産

償却資産とは、個人及び法人で 事業の用に供することができる資産をいい、毎年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の資産の事をいいます。固定資産との違いは土地及び家屋、償却資産を全部ひっくるめたのが固定資産といい、土地及び家屋以外の資産を償却資産と呼んでいます。償却資産は事業を営んでいる個人と法人が支払う税金となっております。

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