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税務の基礎知識

個人型確定拠出年金の対象拡大について

平成29年1月より加入対象が拡大された個人型確定拠出年金についてご紹介します。資産運用が出来るだけでなく、節税効果もありますので是非知っておいて頂きたい制度です。

個人型確定拠出年金ってどんな制度?

個人型確定拠出年金は、個人が掛け金を積立て、運用次第で将来の給付額が変動する年金です。

【平成28年12月31日以前】

  • 加入対象者
    自営業者、第2号被保険者で勤務先に厚生年金基金や企業型確定拠出年金がない方
  • 掛け金限度額
    第1号被保険者(自営業者) : 月々68,000円まで
    第2号被保険者 : 月々23,000円まで
  • 運用方法
    申込金融機関(銀行や証券会社)、運用対象(預貯金や投資信託など)を自分で選択する

【平成29年1月1日以降】

  • 加入対象者の拡大
    公務員、第3号被保険者、勤務先に厚生年金基金や企業型確定拠出年金がある方も対象
  • 掛け金限度額の拡大
    第1号被保険者(自営業者) : 年額816,000円まで
    第2号被保険者(企業年金がない方) : 年額276,000円まで
    第2号被保険者(企業年金がある方) : 年額240,000円まで
    ※企業年金の種類によって減額あり
    第3号被保険者(専業主婦) : 年額276,000円まで

どういった節税効果があるの?

掛け金がの全額所得控除の対象

保険会社が提供している個人年金保険では所得控除額は最大40,000円ですが、個人型確定拠出年金では支払った全額が所得控除されますので節税メリットとしても高いと言えます。自営業者は確定申告、サラリーマンであれば年末調整で対応。

年金受取時にも控除が受けられる

個人型確定拠出年金を60歳以上で受け取る場合、年金としてであれば公的年金控除、一時金としてであれば退職所得控除を受けることができます。

投資信託の分配金等が非課税

運用される投資信託の分配金、定期預金の金利などの運用益が非課税となります。

60歳まで解約できないなどの制限はありますが、加入対象も拡大されてますます注目度の高い年金制度です!将来の自分のためにも検討する価値のある制度ではないでしょうか?

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