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Tax Knowledge
税務の基礎知識

年末調整の準備について

年末調整とは、1年間で給与所得から源泉徴収している所得税の合計額と実際に1年間で発生した所得に対する所得税額との差額を調整する手続きです。年末調整の対象者は、年末までその会社に勤務しているすべての方です。ただし、1年の給与所得が2,000万円を超えている人、災害減免法で所得税の徴収について猶予等を受けた人は年末調整の対象外です。

税務署から送られてくる書類

11月初旬頃届きます。給与所得者(従業員)全員の記載が必要です。

給与所得者の扶養控除(異動)等申告書 通称:まるふ(右上に「扶」のマーク)

今年から、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
給与所得者(従業員)本人以外にも、控除対象配偶者や扶養親族がいる場合にはマイナンバーの記載が必要です。控除対象扶養家族でない、16歳未満の扶養親族についてもマイナンバーの記載が必要です。

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
通称:まるほ(右上に「保・配特」のマーク)

記載するには、従業員の方の下記の書類が必要です。

  • 保険料の控除証明書(生命保険・個人年金・地震保険など)
  • 小規模企業共済掛金などの払込証明書
  • 社会保険料の控除証明書(ご本人や扶養家族の国⺠年金と国⺠健康保険の控除証明書)
  • 配偶者の収入金額がわかるもの(配偶者の源泉徴収票など)

年末調整の計算に必要な準備書類

  • 1月〜12月 の給与台帳(給与所得者全員の分)
  • 中途入社の方
    • 前職の源泉徴収票(平成28年分)
      前の職場に依頼して、早めに発行してもらいましょう。
  • 社会保険料の控除証明書(ご本人や扶養家族の国⺠年金と国⺠健康保険の控除証明書)
  • 住宅ローン控除を受けている方(2年目以降) ※初年度は「確定申告」が必要です。
    住宅借入金等特別控除申告書 (初年度に税務署から届いた用紙)
    住宅資金に係る借入金残高等証明書 (銀行から届く残高証明書)
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