Tax Knowledge
税務の基礎知識
接待飲食費50%損金算入・持続化補助金について
1.接待飲食費50%損金算入について
平成26年4月1日以降開始事業年度より、接待飲食費の50%相当額を損金算入出来るようになりました。
【概要】
- 資本金1億円超の法人の社内接待費を除いた飲食のための支出50%相当額
- 中小法人については、飲食費の50%相当額か定額控除額800万円までの支出額の有利な方の選択が可能となります。
【記載事項】
- 飲食等のあった年月日
- 飲食等に参加した得意先の氏名等
- 飲食費の額、店の名称及び所在地
- その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
参加人数の記載は必要ありません!
- 領収書の余白に得意先の氏名等を記載する
- 会社独自の飲食費明細書に記載するという方法をもOKです!
【補足事項】
5,000円基準で使用している明細書をそのまま使用することも可能です。
また、飲食費の50%損金算入は、5,000円基準の適要額を除いた額が対象となるため、両者を区別できるように集計しておくことが必要です。
※5,000円基準・・・取引先や得意先との飲食等の代金で、1人当たり5,000円以下の飲食費については全額経費として落とすことが可能であるという制度
2.持続化補助金について
小規模事業者が販路開拓に取組む費用の2/3を補助してもらえる制度です。最近、どんな制度なの?!とお問い合わせ頂くことが増えていますのでご紹介します。
【概要】
小規模事業者(常時使用する従業員が20人以下、卸売業・小売業・サービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)で、商工会議所・商工会と一体となり実施する販路拡大の取り組みに対し50万円を上限として、対象経費の2/3まで補助を受けることが出来ます。
- 広告宣伝 : 新規顧客獲得のためのチラシ作成・配布
- 店舗改装 : 幅広い年代層を集客するための改装等
- 商談会、展示会の出展 : 販路開拓のための、国内外の展示会への出展
- 商品パッケージ、包装紙等の変更 : 市場拡大のためのパッケージデザイン等の一新
ご不明点やご相談があればご連絡下さい!