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Tax Knowledge
税務の基礎知識

帳簿書類の保存期間と保存方法

「年々増える帳簿や領収書・・・どのくらいの期間保存すれば良いの?」そんな疑問を持たれたこと、あると思います。今回はご質問として頂くことも多い、帳簿書類の保存に関して再確認していきましょう!

法律によって保存期間が違うってご存知ですか?

実は同じ帳票でも法律によって定められている保存期間が違います。例えば、総勘定元帳や現金出納帳などの会計帳簿、貸借対照表や損益計算書などの書類は、税法上では7年、会社法では10年保存する必要がある、と定められています。

法人税・所得税で規定されている青色申告の保存期間

「税法上で7年と前述しましたが、法人・個人によっても保存期間が異なります。下表から分かるように、法人については一律7年の保存が必要です。ただし、欠損金の繰越期間が9年に延長されたことに伴い、欠損金の生じた年度の帳簿については9年間保存しなければ欠損金の繰越控除の規定が適用できないこととなりますので注意してください。

保存期間
法人 個人
(青色申告者)
個人
(白色申告者)
帳簿 現金出納帳、売掛・買掛帳、
売上・仕入帳、固定資産台帳など
(白色申告者の方は収入金額や
必要経費を記載した法定帳簿)
7年 7年 7年
決算書類 貸借対照表、損益計算書、棚卸表など 5年
証憑書類 <現金・預貯金の出納に関する書類>
領収書、預貯金通帳、借用書など
<有価証券取引に関する書類>
有価証券売買計算書、社債申込書
5年
<その他>
注文書、契約書、領収書、見積書など
<棚卸資産に関する書類>
送り状、納品書、入出荷報告書など

保存方法は?

保存方法は、原則紙での保存となります。電子計算機で作成した帳簿書類についても、出力し、紙保存する必要があります。しかし自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成した帳簿書類(仕訳帳、総勘定元帳、売上請求書、決算書類等)については、一定の要件を満たし保存承認申請を行えば電子データで保存することも可能となります。

まとめ

税務調査では基本的に過去3年分の帳簿が必要となりますが、保存期間は最大7年です。まだ帳簿だけでなく、定款や登記関連書類、不動産関連書類、その他重要な契約書・届出書等は重要書類として保存する必要がありますね!

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