大阪や神戸(兵庫県)で税理士をお探しならエース税理士法人へ!

フリーダイヤル0120-932-652

平日 9:00〜18:00

Tax Knowledge
税務の基礎知識

収入印紙(印紙税)の豆知識

収入印紙とは?この領収書にはいくらの金額の収入印紙を貼ればいいの?誰がどんな場合に収入印紙を貼るの?今回は印紙税について見てみましょう。

1.収入印紙とは?

収入印紙とは印紙税という税金です。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書とよばれるものです。印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。

2.領収書に貼る収入印紙(印紙税)の金額は?

下表は最もよく使われる「領収書」等に貼るべき収入印紙(印紙税)の一覧表です。

文書の種類 印紙税額(1通または1冊につき)
1. 売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書
 1-1. 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、
    資産を使用させること(権利を設定することを
    含みます)による対価及び役務を提供することによる、
    対価をいい手付を含みます。

 1-2. 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び
    預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

(例) 商品販売代金の受領書
   不動産の賃貸料の受取書
   不動産の請負代金の受取書
   広告料の受取書 等

※消費税等の金額が明記された受領書(領収書)は
消費税額は記載金額に含みません。
税込価格のみや、消費税額が明記されていない
受領書(領収書)は記載金額に印紙税がかかります。

記載された受領金額
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2,000円
1,000万円超2,000万円以下 4,000円
2,000万円超3,000万円以下 6,000円
3,000万円超5,000万円以下 10,000円
5,000万円超1億円以下 20,000円
1億万円超2億円以下 40,000円
2億万円超3億円以下 60,000円
3億万円超5億円以下 100,000円
5億万円超10億円以下 150,000円
10億万円超 200,000円
受領金額の記載のないもの 200円
2. 売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書
 (例)借入金の受領書、保証金の受領書
 保険金の受領書、損害賠償金の受領書 等
記載された金額が5万円未満 非課税
1通につき 200円
受取金額の記載のないもの 200円

3.収入印紙(印紙税)を貼らなかったら?

“本来貼るべき印紙を貼っていない”または“金額が不足している”ことが何らかの調査で発覚した場合、本来の印紙税額+その2倍に相当する金額が過怠税として課せられます。つまり本来の3倍の税金を払わなければなりませんので、貼り忘れにご注意ください。なお、過怠税は必要経費に算入されません。

この他、約束手形、売買契約書や請負契約書など様々な契約書にも収入印紙(印紙税)が必要になってきます。ご不明な点がありましたら、お気軽にエース税理士法人までお問い合わせください。

お気軽にご相談下さい!

大阪市内を中心に神戸エリアなども対応しております!

まずはお気軽にご連絡下さい!ご相談・お見積りは無料です。

フリーダイヤル:0120-932-652

メールフォームからは24時間受け付け中