Tax Knowledge
税務の基礎知識
収入印紙(印紙税)の豆知識
収入印紙とは?この領収書にはいくらの金額の収入印紙を貼ればいいの?誰がどんな場合に収入印紙を貼るの?今回は印紙税について見てみましょう。
1.収入印紙とは?
収入印紙とは印紙税という税金です。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書とよばれるものです。印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
2.領収書に貼る収入印紙(印紙税)の金額は?
下表は最もよく使われる「領収書」等に貼るべき収入印紙(印紙税)の一覧表です。
文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. 売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書 1-1. 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、 資産を使用させること(権利を設定することを 含みます)による対価及び役務を提供することによる、 対価をいい手付を含みます。 1-2. 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び (例) 商品販売代金の受領書 ※消費税等の金額が明記された受領書(領収書)は |
記載された受領金額 | ||||
5万円未満 | 非課税 | ||||
100万円以下 | 200円 | ||||
100万円超200万円以下 | 400円 | ||||
200万円超300万円以下 | 600円 | ||||
300万円超500万円以下 | 1,000円 | ||||
500万円超1,000万円以下 | 2,000円 | ||||
1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 | ||||
2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 | ||||
3,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 | ||||
5,000万円超1億円以下 | 20,000円 | ||||
1億万円超2億円以下 | 40,000円 | ||||
2億万円超3億円以下 | 60,000円 | ||||
3億万円超5億円以下 | 100,000円 | ||||
5億万円超10億円以下 | 150,000円 | ||||
10億万円超 | 200,000円 | ||||
受領金額の記載のないもの | 200円 | ||||
2. 売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書 (例)借入金の受領書、保証金の受領書 保険金の受領書、損害賠償金の受領書 等 |
記載された金額が5万円未満 | 非課税 | |||
1通につき | 200円 | ||||
受取金額の記載のないもの | 200円 |
3.収入印紙(印紙税)を貼らなかったら?
“本来貼るべき印紙を貼っていない”または“金額が不足している”ことが何らかの調査で発覚した場合、本来の印紙税額+その2倍に相当する金額が過怠税として課せられます。つまり本来の3倍の税金を払わなければなりませんので、貼り忘れにご注意ください。なお、過怠税は必要経費に算入されません。
この他、約束手形、売買契約書や請負契約書など様々な契約書にも収入印紙(印紙税)が必要になってきます。ご不明な点がありましたら、お気軽にエース税理士法人までお問い合わせください。