Tax Knowledge
税務の基礎知識
交際費について
法人にとって経費の中でも、区分が煩雑な交際費について詳しく解説していきます。
交際費は、得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する支出の内、接待・供応・慰安・贈答などの行為のために支出する費用を指します。
しかし、その中でも下記に該当する費用は、交際費から除かれます。
- 福利厚生費
従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用 - 飲食等
飲食その他これに類する行為のために要する費用で参加者1人あたり5,000円以下の費用 - 少額広告宣伝費
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい等を贈与するために要する費用 - 会議費
会議に関連して、茶菓、弁当その他飲食物を供与するために通常要する費用 - 取材費
新聞等の出版物を編集するために行われる座談会や、記事の収集などのための取材に通常要する費用