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Tax Knowledge
税務の基礎知識

年末調整について(1)

扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認

年末調整は、本年最後に給与の支払をする時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人について行うことになっているため、年末調整の事務を始めるに当たっては、まず、各人からこの申告書が提出されているかどうかを確かめる必要があります。

扶養控除等(異動)申告書の内容の確認にあたっては、以下のことに注意する。

  • 控除対象配偶者(又は老人控除対象配偶者)や扶養親族、障害者の数、寡婦、寡夫、勤労学生などの確認は各人からの申告に基づいて行うことになりますが、申告された控除対象配偶者や扶養親族、障害者などが控除の対象となるかどうかを確かめた上で、正しい控除を行う必要があります。
  • 控除対象配偶者や扶養親族、障害者に該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定しますが、その判定の要素となる①合計所得金額は年末調整を行う日の現況により見積もった本年の金額により、②年齢は本年12月31日(その日までに死亡した人についてはその死亡の日)の現況により判定します。
  • 控除対象配偶者や扶養親族などに該当するかどうかを判定するときの要件である合計所得金額には次のような所得は含まれない。

    • 利子所得のうち障害者等の所得税が課されないもの
    • 遺族の受ける恩給や年金
    • 雇用保険法の規定により支給される失業等給付、労働基準法の規定により支給される休業補償など
    • 利子所得のうち源泉分離課税とされるもの
    • 源泉分離課税とされる私募公社債等運用投資信託及び特定目的信託の収益の分配
    • 確定申告をしないことを選択した配当等
    • 源泉分離課税とされる定期積金の給付補てん金等、懸賞金付預貯金等の懸賞金等及び割引債の償還差益
    • 源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したもの

控除対象配偶者

所得者と生計を一にする配偶者(青色専業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38円以下の人をいいます。

(注)給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下となります。

老人控除対象配偶者

控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人をいいます。

同居特別障害者である控除対象配偶者

控除対象配偶者のうち、特別障害者に該当する人で所得者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

扶養親族

所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色専従者を除きます)で、合計所得金額が38円以下の人をいいます。

特定扶養親族

扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人をいいます。

老人扶養親族

扶養親族のうち、年齢70歳以上の人をいいます。

同居老親等

老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者の直系尊属で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

同居特別障害者である扶養親族

扶養親族のうち、次の特別障害者に該当する人で所得者、所得者の配偶者又は所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

障害者

所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族、次のいずれかに該当する人をいいます。

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人-これに該当する人はすべて特別障害者になります。
  • 児童相談所、知的障害者厚生相談者、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定された人-このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人-このうち、障害等級が1級の人は、特別障害者になります。
  • 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載されている人。-このうち、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人は、特別障害者になります。
  • 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人-このうち、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者となります。
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人-すべて特別障害者になります。
  • 常に就床を要し、複雑な介護を要する人-すべて特別障害者になります。
  • 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上で、その障害の程度が上記の(1)、(2)又は(4)に該当する人と同程度であることの町村長や福祉事務所長などの認定を受けている人

寡婦

所得者本人が次のいずれかに該当する人

  • 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
  • 夫と死別した後、婚姻していない人
  • 夫と離婚した後、婚姻していない人
  • 夫の生死の明らかでない人
  • 上記に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
  • 夫と死別した後、婚姻していない人
  • 夫の生死の明らかでない人

特別の寡婦

寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。

寡夫

所得者本人が、次のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。

  • 妻と死別した後、婚姻していない人
  • 妻と離婚した後、婚姻していない人
  • 妻の生死の明らかでない人

勤労学生

所得者本人が次のいずれにも該当する人をいいます。

  • 学校等の児童、生徒、学生又は訓練生であること
  • 合計所得金額が65万円以下であること※本年中の給与の収入金額が130万円以下であれば合計所得金額が65万円以下になります
  • 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること
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