Tax Knowledge
税務の基礎知識
年末調整について(10)
税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載
精算をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)には、次の用に記入します。
- 過納額を充当又は還付したときは「年末調整による超過額」欄にその金額を記入します。
- 不足額を徴収したときは、「年末調整による不足額」欄にその金額を記入します。
この場合、「年末調整による不足額」欄及び「年末調整による超過額」欄には、実際にその月に精算をした金額を記入することになっていますから、 12月中に精算しきれないで、翌年1月又は2月に繰り越して精算をするような場合には、その精算をした1月又は2月の所得税徴収高計算書(納付書)の該当欄にその金額を記入することになります。