Tax Knowledge
税務の基礎知識
年末調整について(2)
配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認
配偶者特別控除は年末調整の際に控除することになりますが、この控除は、各人から提出された「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて行うことになっていますので、年末調整を行うと時までに提出を受けてください。
配偶者特別控除申告書の内容の確認にあたって具体的な注意事項
控除対象配偶者
所得者と生計を一にする配偶者(青色専業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38円以下の人をいいます。
(注)給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下となります。
配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限ります。)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金の合計額から38万円を限度として控除するというものです。
配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて調整されることになっています。
なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下のとき又は76万円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。
配偶者特別控除額の計算
配偶者特別控除額は、次により計算する。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
380,001円以上 400,000円未満 | 380,000円 |
400,000円以上 750,000円未満 | 380,000円-(合計所得金額-380,000円) |
750,000円以上 760,000円未満 | 30,000円 |
配偶者特別控除額の所得税源泉徴収簿への記入
配偶者特別控除申告書の内容について確認を終わった場合には、その申告書の記載に基づいて、各人の所得税源泉徴収簿の「配偶者特別控除額⑮」欄に記入します。また、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄に記載されている金額を所得税源泉徴収簿の「配偶者の合計所得金額」欄に記入します。