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Tax Knowledge
税務の基礎知識

年末調整について(4)

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により、控除の適用を受ける必要があります。しかし、その後の年分については、年末調整の際に、各人から提出された「給与所得者(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」基づいて控除を行うことができることになっていますから、この控除を受けようとする人に対しては、所要事項を記載したこの住宅借入金等特別控除申告書を年末調整の時までに提出してもらう必要がある。

住宅借入金等特別控除

◆一般の住宅の取得等の場合

居住者が一定の要件を満たす居住用家屋の新築、新築住宅若しくは既存住宅の取得又は増改築等をして、平成11年1月1日から平成25年12月31日までの間に、その家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の取得等のために一定の借入金又は債務を有するときは、その居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち、合計所得金額が3,000万円以下である年について、住宅借入金等の年末残高の合計額を基として、それぞれ下表の控除率により計算した金額が住宅借入金等特別控除額としてその年分の所得税の額から控除されます。

◆住宅借入金等特別控除の控除額の特例

居住者が、住宅の取得等をして、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間にその家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人が住宅借入金等を有するときは、上記との選択により、居住年以後15年間の各年にわたり、住宅借入金等の年末残高の合計額を基として、それぞれ下表の控除率により計算した金額が住宅借入金等特別控除額としてその年分の所得税の額から控除されます。

住宅を居住の用に供した日 控除期間 住宅借入金等の年末残高に乗ずる控除率 各年の控除限度額
2,000万円以下の部分の金額 2,000万円超 2,500万円以下の部分の金額 2,500万円超 3,000万円以下の部分の金額 3,000万円超 4,000万円以下の部分の金額 4,000万円超 5,000万円以下の部分の金額
一般の生命保険料又は個人年金保険料 1~6年目 1.0% 50万円
7~11年目 0.75% 37.5万円
12~15年目 0.5% 25万円
平成13年7月1日~平成16年12月31日 10年間 1.0% 50万円
平成17年1月1日~平成17年12月31日 1~8年目 1.0% - 40万円
9・10年目 0.5% 20万円
平成18年1月1日~平成18年12月31日 1~7年目 1.0% - 30万円
8〜10年目 0.5% 15万円
平成19年1月1日~平成19年12月31日
1~6年目 1.0% - 25万円
7~10年目 0.5% 12.5万円

1~10年目 0.6% - 15万円
11~15年目 0.4% 10万円
平成20年1月1日~平成20年12月31日
1~6年目 1.0% - 20万円
7~10年目 0.5% 10万円

1~10年目 0.6% - 12万円
11~15年目 0.4% 8万円

特定増改築等住宅借入金等特別控除

◆高齢者等居住改修工事等を含む増改築等

特定居住者(高齢者等)がその人の所有する居住の用に供する家屋について、高齢者等居住改修工事等を含む増改築等をして、平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間にその家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の増改築等のための一定の借入金又は債務を有するときは、住宅借入金等特別控除との選択(一般or特例)により、居住年以後5年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高1,000万円以下の部分の金額を基として、次に掲げる控除率により計算した金額がバリアフリー改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除としてその人のその年分の所得税の額から控除されます。

区分項目 増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率 控除期間 各年の控除限度額
バリアフリー改修工事等に係る費用 1,000万円 1.0% 5年 12万円
うち高齢者等居住改修工事等に係る費用等 200万円 2.0%

◆断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等

居住者がその人の所有する居住の用に供する家屋について、断熱改修工事等又は特定断熱改修工事等を含む増改築等をして、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間にその家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人が増改築等住宅借入金等を有するときは、住宅借入金等特別控除との選択(一般or特例)により居住年以後5年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の金額を基として、次に掲げる控除率により計算した金額が省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除としてその人のその年分の所得税の額から控除されます。

区分項目 増改築等住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率 控除期間 各年の控除限度額
省エネ改修工事等に係る費用 1,000万円 1.0% 5年 12万円
うち特定断熱改修工事等に係る費用等 200万円 2.0%

再び居住の用に供した場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用又は再適用

住宅の取得等をして(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けていた人が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該控除の適用を受けていた家屋をその人の居住の用に供しなくなったことにより当該控除の適用を受けられなくなった後、その家屋を再びその人の居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、その住宅の取得等に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除期間内の各年のうち、再び居住の用に供した日の属する年以後の各適用年について(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受けることができます。

なお、この再適用を受けるためには、その家屋を居住の用に供しなくなる日までにその居住の用に供しないこととなる事情の詳細その他一定の事項を記載した「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」に未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を添付してその家屋の所在地の所轄税務署長に提出するとともに、その家屋に再び居住し(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける最初の年分について、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」及び住民票の写しなどを添付した確定申告書を提出する必要があります。

住宅の取得等をして居住の用に供した人が、その居住の用に供した日からその年の12月31日までの間に、転任命令等により、その家屋をその人の居住の余に供しなくなった場合であっても、当初居住年の翌年以後再びその家屋をその人の居住の用に供した場合には、一定の要件の下で、その住宅の取得等に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除期間内の各年のうち、再居住年以後の各適用年について、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

なお、この適用を受けるためには、その家屋に再び居住し(特定増改築等)借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分について、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)」及び住民票の写しなどを添付した確定申告書を提出する必要があります。

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