Tax Knowledge
税務の基礎知識
年末調整について(5)
年税額の計算
- 給与の支払いを受ける人の一人一人について、本年分の毎月の給与とその給与から徴収した税額をそれぞれ集計して、年末調整の対象となる給与の総額と徴収税額の合計額を計算します。
- 本年分の給与の総額を、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて、「給与等の金額」欄に対応する「給与所得控除後の給与等の金額」欄の金額を求めます。
- 年調年税額を求めるまでの具体的な計算の流れ
住宅借入金等特別控除
◆一般の住宅の取得等の場合
居住者が一定の要件を満たす居住用家屋の新築、新築住宅若しくは既存住宅の取得又は増改築等をして、平成11年1月1日から平成25年12月31日までの間に、その家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の取得等のために一定の借入金又は債務を有するときは、その居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち、合計所得金額が3,000万円以下である年について、住宅借入金等の年末残高の合計額を基として、それぞれ下表の控除率により計算した金額が住宅借入金等特別控除額としてその年分の所得税の額から控除されます。
◆住宅借入金等特別控除の控除額の特例
居住者が、住宅の取得等をして、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間にその家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人が住宅借入金等を有するときは、上記との選択により、居住年以後15年間の各年にわたり、住宅借入金等の年末残高の合計額を基として、それぞれ下表の控除率により計算した金額が住宅借入金等特別控除額としてその年分の所得税の額から控除されます。
課税給与所得金額の計算方法 | ||||||
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給与所得控除後の給与等の金額 | - | 所得控除額の合計額 | = | 課税給与所得金額 | ||
社会保険料控除額 | + | 配偶者控除額 | ||||
小規模企業共済等掛金の控除額 | 配偶者特別控除額 | |||||
生命保険料の控除額 | 扶養控除額 | |||||
地震保険料の控除額 | 障害者等の控除額 | |||||
障害者等の控除額 |
↓
「年末調整のための所得税額の速算表」を使用 | → | 算出年税額 | - | (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額 | = | 年調年税額 |
・配偶者控除や扶養控除、障害者控除などについては、既に扶養控除等(異動)申告書に基づきその内容の確認を終わっていますので、各人の所得税源泉徴収簿の「扶養控除等の申告」欄の記載に従ってこれらの控除額の合計額を求め、その合計金額を所得税源泉徴収簿の「年末調整」の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」欄に記入します。
控除の種類 | 控除額 | ||
---|---|---|---|
基礎控除 | 380,000円 | ||
配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 380,000円 | |
老人控除対象配偶者 | 480,000円 | ||
同居特別障害者である控除対象配偶者 | 一般の控除対象配偶者 | 730,000円 | |
老人控除対象配偶者 | 830,000円 | ||
扶養控除 | 一般の扶養親族 | 380,000円 | |
特定扶養親族 | 630,000円 | ||
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 480,000円 | |
同居老親等 | 580,000円 | ||
同居特別障害者である扶養親族 | 一般の扶養親族 | 730,000円 | |
特定扶養親族 | 980,000円 | ||
同居老親等以外の老人扶養親族 | 830,000円 | ||
同居老親等 | 930,000円 | ||
障害者控除 | 一般の障害者 | 270,000円 | |
特別障害者 | 400,000円 | ||
寡婦控除 | 一般の寡婦 | 270,000円 | |
特別の寡婦 | 350,000円 | ||
寡夫控除 | 270,000円 | ||
勤労学生控除 | 270,000円 |
- 所得税源泉徴収簿の「年末調整」欄に記載されている控除額を合計し、この合計額を「所得控除額の合計額」欄に記入します。
- 「給与所得控除後の給与等の金額」欄の金額から「所得控除額の合計額」欄の金額を控除した残りの金額を「差引課税給与所得金額」欄に記入します。(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 「差引課税給与所得金額」欄の金額(課税給与所得金額)に応じ、「年末調整のための所得税額の速算表」の「税額」欄に示されている算式に従って所得税額を計算します。