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Tax Knowledge
税務の基礎知識

年末調整について(8)

過納額の還付

  • 過不足額を計算した結果、過納額(超過額)が生じた場合には、給与の支払者は、過納額を年末調整を行った月分として納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」のうちから差し引き、過納となった人に還付します。したがって、給与の支払者は、その月分として納付すべき税額から還付した額を差し引いた残額を納付することになります。
  • 過納額を徴収税額へ充当した場合や還付した場合には、その内容を所得税源泉徴収簿の該当欄に記入します。
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